訪問介護(身体介護)
①身体介護について
身体介護は、入浴や排泄・更衣等の体に触る介助や食事介助、調理は生活援助になりますが、「特段の専門的配慮をもって行う調理」は利用者の心身・生活状況を考慮した上で、カロリー・タンパク質量・脂質量などを配慮した「特別食」を調理する場合は、身体介護にて算定出来ます。
もう一つ生活援助の中でも、自立支援を目的とした生活援助(自立生活支援のための見守り的援助)は身体介護として扱える場合もあります。
それってどんなこと?ってなりますよね。
例をあげようと思いますが、利用者・家族の状況や市区町村の解釈により、対象になるかならないかはわかりません。
【例】
・利用者と共に手助けしながら調理を行ったり、冷蔵庫の中身の整理整頓を行う。
・利用者と共に、洗濯物を干したりたたんだり、掃除を行う。
・移動時、転倒しないようにそばについて歩き、介護は必要な時だけで、事故がないように常に見守る。
・病院の付き添いも身体介護として扱える場合もありますが、基本的には難しいです。病院内の移動の介助は身体介護として対応できても、待ち時間などの時間は身体介護としては分類しにくいため、院内の介助については介護保険の適用は難しい場合が多いと認識して頂けたらと思います。
利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス行為は身体介護に区分されます。掃除,洗濯,調理をしながら単に見守り・声かけを行う場合は生活援助に区分されます。
よく困った時に入って欲しいという依頼を受ける事がありますが、本人・家族の意向をもとに、事前に何時に入るという計画を立ててから介入をするようになりますので、トイレに行こうとしているので今入って欲しいなどの依頼は受ける事はできません。
体調が悪く入浴介助の日に、ヘルパーをキャンセルしてしまったので、振替で次の日にヘルパーに入って欲しいという事は出来ます。ただし、介入している訪問介護事業所のヘルパーの対応が難しい事もあり、必ず対応できるとは言えません。訪問介護事業所も、たくさんの方の対応をしており、予定も入れているため、希望通りの対応が出来ない事もあります。
もう一つ、訪問介護事業所については1ヶ所でないといけないのかと聞かれる事がありますが、要介護の場合は複数の事業所を併用して利用することは出来ます。要支援の方については、1つの事業所のみとなります。
3ヶ所、4ヶ所併用する事は、あまりお勧めはしません。理由としては、あまりに事業所数が増えると連携が図りにくくなったり、めまぐるしく人が変わったり、何処の事業所の方かわからなくなって混乱したりする事もあるからです。
その方の状況により、3ヶ所以上利用される方もいます。
②回数について
回数につきましては、要支援・要介護で違います。
【要支援の場合】
要支援1:1~2回程度
要支援2:1~2回程度、3回以上
【要介護の場合】
回数には制限なく利用する事ができます(生活援助については回数制限があります)が、必要性がないと感じられる場合には、思うような回数利用出来ない事もあります。基本的には、介護度に応じた支給限度額をオーバーしないように計画をたてていきます。限度額をオーバーして、10割の負担額が発生していもよければ限度額をオーバーしても利用する事は出来ます。
③料金について
【要支援の場合】
1回程度:1,176円
2回程度:2,349円
3回以上:3,727円
【要介護の場合】
20分未満:167円
20分以上30分未満:250円
30分以上60分未満:396円
60分以上:579円(30分増すごとに+84円)
※負担割合証1~3割に応じて、2割の方は表示の料金の2倍・3割の方は表示の料金の3倍になります。
また要支援の方は月極め料金の為、月に1回の利用でも表示の料金がかかってきます。
要介護の方は、利用した回数に応じて料金がかかってきます。
オシメ交換と掃除など、身体介護と生活援助を混合した料金設定もあります。