訪問介護(生活援助)

①生活援助について
②回数について
③料金について

①生活援助について

生活援助は、掃除・調理・買い物等の支援の事です。身体介護と違い、生活援助には介入する為の理由付けがいります。同居の家族がいる場合は、同居の家族にして頂く事が基本となります。
その理由付けについて、ケアマネジャーが作成する「居宅サービス計画書」に、「生活援助中心型の算定理由」というチェック欄があります。項目としては・・・
1.一人暮らし 2.家族等が障害、疾病等 3.その他です。
同居の家族がいても、その家族が障害や疾病等により家事を行う事が困難な場合は介入する事が出来ます。
「3.その他」については、同居家族が仕事で日中独居で一人で家事などが難しい場合、同居家族が高齢で筋力低下などもあり家事が難しい、介護疲れで共倒れの危険性がある等です。家事の習慣がない等は基本的には理由付けとして認められません。保険者の見解によっても、認められる範囲が変わってくるかもしれません。

もう一つ生活援助で問題となってくる部分として、家事行為として介護保険の対象となる範囲です。
介護保険で出来る事・出来ない事があります。介護保険で出来ない例としては、窓ふき・草抜き・電球の交換・同居家族がいる場合の共有部分(浴室・トイレなど)の掃除・家具などの移動等があります。これはどうなのという事がありましたら、ケアマネジャーやヘルパーの事業所に直接聞いてみるのが良いと思います。保険者の見解により、認められる範囲が変わってくることもあります。
同居の家族がいる場合、家族しか使っていない部屋の掃除も行えませんし、食事についてもご利用者のみが対象となるため、同居家族の分まで作る事は出来ません。

②回数について

回数につきましては、要支援・要介護で違います。
【要支援の場合】
要支援1:1~2回程度
要支援2:1~2回程度、3回以上

【要介護の場合】
生活援助のにつきましては、身体介護と違い回数制限が設けられています。
要介護1:27回、要介護2:34回、要介護3:43回、要介護4:38回、要介護5:31回 です。
この回数の上限については、生活援助のみの利用となり、生活支援と身体介護を合わせて行う(オシメ交換を行い、その後、買物や調理などを行う)身体生活という利用の仕方については含まれていません。
要介護4や5については、上限回数が減ってきていますが、これにつきましては介護度が重くなると同居の家族がいる場合も多く、生活支援を同居の家族が行ってくれるということが考えられます。

簡単に考えると、要介護1以外については毎日利用できる計算になりますが、買物は毎日行わなくて多少買いだめをして2~3日おきに介入を行う。掃除も毎日までは必要とせず、2~3日おきの介入など、生活援助に関してはなんでもかんでも、毎日介入できるとは限らず、環境によって介入の仕方が変わってきますので、上限いっぱいまで何でも利用できるというわけではありません。

必要性がないと感じられる場合には、思うような回数利用出来ない事もあります。基本的には、介護度に応じた支給限度額をオーバーしないように計画をたてていきます。限度額をオーバーして、10割の負担額が発生していもよければ限度額をオーバーしても利用する事は出来ます。

③料金について

要支援の場合、内容により料金が変わり、「介護予防訪問サービス」「生活支援訪問サービス」があります。

介護予防訪問サービス:ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、入浴・排泄・食事などの身体介護、
           掃除・調理・買い物などの生活援助を受けるサービス。

生活支援訪問サービス:ホームヘルパー等に自宅を訪問してもらい、掃除・調理・買い物などの生活援助を
           受けるサービス

【要支援の場合】
介護予防訪問サービス   生活支援訪問サービス
1回程度:1,176円     1回程度:8,62円
2回程度:2,349円     2回程度:1,721円
3回以上:3,727円     3回以上:2,722円

【要介護の場合】
20分以上45分未満:183円
45分以上:225円
※45分以上となっていますが、45分から1時間での対応が多いです。

※負担割合証1~3割に応じて、2割の方は表示の料金の2倍・3割の方は表示の料金の3倍になります。
 また要支援の方は月極め料金の為、月に1回の利用でも表示の料金がかかってきます。
 要介護の方は、利用した回数に応じて料金がかかってきます。
 オシメ交換と掃除など、身体介護と生活援助を混合した料金設定もあります。
(料金は令和6年3月までの料金です)

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