介護認定の有効期間・利用できるサービス利用量

①介護認定の有効期間
②利用できるサービス利用量
③変更申請時の注意点

①要支援・要介護認定の有効期間

介護認定の有効期間は、新規の場合は原則6ヶ月(最大12ヶ月)、更新認定の場合は原則12ヶ月(最大48ヶ月)です。
介護認定を受けた時よりも状態が悪化・改善し、もう一度、介護認定を見直したい時には変更申請を行う事が出来ます。変更申請を行った際、新しい認定がおりたら有効期間は申請した日から、新しく期間が定められますが、変更申請したけど同じ介護度であった場合は、以前の介護認定の有効期間のままになります。
有効期間がきれてしまうと、介護保険のサービスは利用できません。

介護保険の更新申請は、有効期間がきれる60日前から申請を行う事が出来ます。ケアマネージャー等の担当が付いていれば、更新時期が近づくと代行で申請してもらえますが、サービスの利用などもなく、担当が付いていなかったりすると、有効期間がきれていて、いざ使おうと思ったときに期間がきれていて新規で申請をやり直さないといけないという事があるので注意が必要です。

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②利用できるサービス利用量

介護度に応じて、利用できるサービス利用料が決まっています。
要支援と要介護では、利用の回数制限など違う点がいくつかあります。
それはまた、今後の記事に載せていきたいと思います。

介護度に応じて、限度額というものが設定されています。
(令和6年1月現在)
要支援1:50,320円
要支援2:105,310円
要介護1:167,650円
要介護2:197,050円
要介護3:270,480円
要介護4:309,380円
要介護5:362,170円

限度額は、変更することがありますので参考までにして頂けたらと思います。

相談を受けた時、要支援1だと50,320円かかるんですか?と聞かれることがあります。
答えは、ノーです。
記入されている金額は、10割負担の金額になります。
介護認定を受けると、合わせて介護保険負担割合証という物が届き、介護保険負担割合証には1~3割のどれかが記入されています。割合については、所得の金額に応じて変わります。1割負担ですと、サービスを限度額いっぱい利用して5,032円程度かかると思って頂けたらと思います。

なぜ程度という表現をするかといいますと、住んでいる地域によって、1単位の単価が違ったり、限度額に含まない加算という物もあります。
違う記事で、今後説明していきますが、デイサービス等の食事代、ショートステイの居住費・食事代等は介護保険外の料金になりますので、別途プラスでかかってくると思ってください。
細かい部分も覚えるのは大変ですので、だいたい5,032円(5,032単位)くらいかかり、介護保険外で上乗せしてかかる料金もあるんだなと思って頂けたらと思います。
先ほど、1単位という言葉を使いましたが、1単位=10円(地域によって、10円でないところもあります)です。介護保険の地域区分(等級)等の言葉で調べると、住んでいる地域が1単位いくらかがネット上に乗っていると思います。
5,032の単位数をオーバーしてしまった場合には、オーバーした単位数分が10割負担になります。

【例】
5,132単位使ってしまった場合、オーバーした100単位分(5,132-5,032=100)は、1,000円となり、6,032円の請求になります。基本的には、限度額内におさまるようにサービス調整を行っていきますが、ご本人様・ご家族様の状況により、限度額をオーバーしてサービスを利用される方もいます。

サービス種別による単位数などにつきましては、今後の記事に載せていきます。

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③変更申請時の注意点

変更申請をする際に、いくつか注意点があります。

①思った介護度が出ない事がある
少し歩きが悪くなっているなどで、変更申請をかけても介護度が変わらなかったり、その時の家庭の状況の変化などにより、以前より重くなると思っていたら介護認定が軽くなるという事もあります。
介護認定が軽くなってしまうと、いままで使っていた同様のサービスが利用できなくなる可能性があります。(通所サービスを週5回利用していたが、週3回に変更しないと限度額をオーバーしてしまう等)

②料金が変わってくる
要介護の場合、介護度が重く出れば、その分サービスの利用料も増やすことが出来ますが、通所系のサービス等は介護度に応じて料金が変わってくるので、同じ時間でデイサービス等を利用しても料金が高くなります。福祉用具や訪問系のサービス等は、介護度が変更になっても料金が変わらない物が多いです。要支援の場合、要支援1→要支援2になった場合、通所サービスの回数を変更しなくても料金が倍近く高くなるなどといった事になります。

また、介護認定がおりるまでは、料金の確定ができません。変更申請を1月にかけて2月中旬に認定が下りた場合、1月分は請求保留となり、1・2月の料金を3月にまとめて支払うような形になります。

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