介護認定がおりたら担当を決めます
①要支援・要介護認定の基準は?
②要支援と要介護で担当が変わります
③居宅介護支援事業所を選ぶ時のポイントはある?
①要支援・要介護認定の基準は?
認定結果については、非該当・要支援1~2・要介護1~5があります。
【非該当】
要介護や要支援に該当しない人ですが、生活機能の低下により、将来的に要支援などに移行する可能性がある人などです。市が行う一般介護予防事業が利用できます。
【要支援1~2】
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。介護保険の介護予防サービスなどが利用できます。
【要介護1~5】
生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。介護保険の介護サービスが利用できます。
【一般介護予防事業】
介護認定を受けていない高齢者が利用できる介護予防サービス
②要支援と要介護で担当が変わります
要支援1・2の認定が下りた方は包括支援センターが担当になります。
その地区担当の地域包括支援センターが担当となるため、好きにケアマネージャーを選ぶことは出来ません。
ですが、地域包括支援センターも受け持ちの件数があり、担当する事が難しい時には、要支援の担当が出来る居宅介護支援事業所に委託してお願いする形をとることがあります。
要介護1~5になりますと、居宅介護支援事業所が受け持つことになります。ただ、どこの居宅介護支援事業にお願いをすればいいかわからないですよね。地域によって、介護認定などの申請場所が違いますので市役所や福祉事務所など、介護認定の申請を行う場所で、ケアマネージャーを探していると伝えると流れなどを教えて頂けると思います。要介護認定がおりても、地域包括支援センターに相談に行けば、同じように流れを教えてくださると思います。
居宅介護支援事業所の一覧を渡されて、好きな所に電話してくださいと言われたと聞いた事もあります。よくわからなかったので、一覧から住んでいる地域の近くの事業所だったので連絡しましたと、直接家族から連絡を受けた事も度々あります。
【地域包括支援センター】
高齢者とその関係者が介護・医療・保険・福祉などの生活上の困りごとがある際に支援をおこなう相談窓口です。
地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)をはじめとした専門スタッフが常駐しており、それぞれの専門性を活かして相互連携を図りながら、利用者の課題を解決したり適切なサービスに繋いだりする役割を担っています。
【居宅介護支援事業所】
介護保険サービスを受ける要介護者の在宅介護に関する相談や計画、連絡・調整を総合的に引き受ける事業所です。
③居宅介護支援事業所を選ぶ時のポイントはある?
居宅介護支援事業所を選ぶ時のポイントは、基本的には近くの方が何か相談がある時に、迅速に対応してもらえたりとメリットがあるので良いと思いますが、なかには近くだと知った方であったり、近場の人に家庭の状況をあまり知られたくないと少し離れた場所を選ぶ方もいます。
あまり離れた場所ですと、居宅介護支援事業所の範囲の対象外であったり、急に相談したいことがあってもすぐに居宅のスタッフが訪問できなかったりして、対応が遅れてしまう事があります。
あまり希望が多いと対応できる所が少なるかもしれませんが、土日に連絡がとれたり・スタッフが多いところなどがあげられると思います。
居宅介護支援事業所は、自由に選べますので、途中で担当や事業所を変更してもらうことも出来ます。