介護保険のサービスを利用するには

①年齢などによって申請の仕方が違う
②要介護(要支援)認定の申請をします
③認定調査が行われます
④審査結果にもとづいて、認定結果が通知される

①年齢などによって申請の仕方が違う

年齢によって申請の仕方が少し違います。
・65歳以上の人:第1号被保険者
・40歳以上65歳未満の人(医療保険に加入している人):第2号被保険者
 第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要になった方が対象になります。
 特定疾病:加齢との関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病

【特定疾病】
●がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症
●多系統萎縮症 ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第1号被保険者で新規の申請を行う場合には、65歳以上になった時に介護度が入っていない介護保険者証が届いていますので、その保険者証と申請書を提出します。申請書の提出先につきましては、県や地区により名称などが違ったりしますので、お調べ頂けたらと思います。
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所という場所があり、そちらに相談すると代行で申請を行ったりして下さいます。事業所によっては、対応が難しいと言われる事もあると思います。

【地域包括支援センター】
高齢者とその関係者が介護・医療・保険・福祉などの生活上の困りごとがある際に支援をおこなう相談窓口です。
地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)をはじめとした専門スタッフが常駐しており、それぞれの専門性を活かして相互連携を図りながら、利用者の課題を解決したり適切なサービスに繋いだりする役割を担っています。

【主任介護支援専門員】
ケアマネとして5年以上の経験を積み、研修を受講することで主任介護支援専門員の資格を取得できます。

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②要介護(要支援)認定の申請をします

申請書は、市役所や福祉事務所(県や地区によって申請場所が違います)のホームページでダウンロード・現地で申請書をもらう・包括支援センターや居宅介護支援事業所にお願いする場合には書類も用意して代行で申請してくださいます。
第1号被保険者の場合は、介護保険者証と申請書があれば申請を行えます。
第2号被保険者の場合は、医療保険者証と申請書があれば申請を行えます。

ちょっと一言
申請を行う際、主治医の意見書というものを書いて頂く必要性があり、そのため主治医が必要となるため、受診を行っていない方については、何処かを受診する必要があります。複数受診を行っている方については、一番自分の状態をわかっている先生にお願いします。
申請を自身で行う際には、事前に先生に介護保険の申請を行うので意見書をお願いしますと許可を頂いてから申請を行います。眼科や皮膚科等では、十分な状態がわからないので、内科や整形等の先生にお願いしましょう。

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③認定調査が行われます

申請を行うと、認定調査員が介護認定を希望される方の状態を見るために訪問を行います。(自宅・病院・施設など)
申請書には、調査員が訪問日を調整する為に連絡をいれる方の氏名、あらかじめ連絡がつきやすい時間帯・曜日を記入する項目があります。(地区や県によっては若干記入の項目が違うかもしれません)
施設・病院に入居・入院中の場合は、施設・病院へ調査員が訪問します。その際は、病院や施設のスタッフが対応してくれますが、立ち合いも行えます。ただ、感染症の流行や施設や病院の方針で面会が禁止の場所などについては、立ち合いが行えない場合もあります。
調査員が行う調査項目に関しては、簡単な質問内容もあり、馬鹿にされていると怒る方もいますが、介護認定を行う上で決まった書式の内容に基づいて質問を行っていますので、調査員の質問には答えて頂けたらと思います。調査対象者は、調査員が来るとはりきってしまい、普段できていない事を出来ていると言われることがありますが、本人の前で実際は違うと言いにくい場合には、調査員が帰る時に少し引き止めて実はこうですと伝えるのも一つの方法です。

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④審査結果にもとづいて、認定結果が通知される

調査が行われると調査員が調査の結果について書類を提出し、主治医が主治医の意見書を記入して提出し、2つの書類の提出が終われば、審査会が開かれ、介護認定がおります。

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